| 通帳・カードをなくしたときは 通帳・カードをなくすということはお金をなくすのと同じですから、まずなくさないようにしたいところですが、 盗難の可能性がある場合、すぐにその通帳・カードを使えないようにしましょう。 こちらを参照・・・ゆうちょ銀行のページです 誰かに引き出されてしまったお金は戻ってくる保証はありません。(カード保険というのもありますが) 平成17年11月14日からは偽造・盗難キャッシュカード等被害に対する補償というのが実施されるようです。ただし、暗証番号を忘れないように、キャッシュカードにマジックで書いているなどといった場合は100%の補償がきかないかもしれません。 通帳・カードの停止をしたら、貯金窓口で再交付請求をしましょう。 原則として請求は名義人本人以外できません。 再交付請求するには、通帳・カードの記号番号を書かなければいけません。 通帳かカードのどちらかが残っている場合は、番号が書かれているのでわかりますが、 再交付には一週間ほどかかるので、しばらく待ちましょう。 請求用紙に記入するときは、住所氏名や印鑑が登録のものと相違のないようにしましょう。 また、全払い請求というのもあります。通帳を再交付せずに口座に残っている金額を全部引き出して、 たとえば、郵便局から「この通帳は10年間ご利用がありません」などの通知がきてで初めてなくしたことに気づき、再交付してもらったとしてもその通帳を使う予定がないなあということで全払いするケースがあります。 全払い請求の手続きの方法は再交付請求とほぼ同じです。
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