本人確認と正当権利者の確認

郵便貯金を利用するとき、本人確認が必要なことがあります。

通帳を新規で作る場合、200万円を超える現金の取り扱いをする場合などがそうです。

このような手続きをするときは、免許証や保険証などを持っていきましょう。

家族の通帳などを利用する場合、通帳の名義人と来局者の両方の本人確認書類が必要です。

この本人確認法は郵便局だけでなく他の金融機関でも同じはずです。

では200万円を超えない取り扱いの場合は何もいらないのかというと、そうでもありません。
本人確認法とは別ですが、窓口で正当権利者の確認はする場合があります。

わかりにくいでしょうか。

例えば、Aさんは旅行先で初めて入った郵便局の窓口で100万円を自分の通帳から引き出そうとしました。

この金額では本人確認は不要ですが、ここの局員はAさんのことを全く知らないわけです。

郵便局側としては100万円もの大金を出すわけですから、通帳の名前と来局者の免許証を照らし合わせてしっかり確認したいというわけです。これが正当権利者の確認です。

万が一、この通帳と印鑑が盗まれたものであったら大変ですからね。

そしていつも郵便局を利用しているBさんの場合です。

Bさんは局員さんに顔も名前も覚えてもらっているとします。

Bさんが100万円を自分の通帳から出すのには本人確認は不要です。

局員さんもBさんをよく知っているので正当権利者の確認もいりません。

しかし、300万円を出すときはBさんのことをよく知っていても、200万円をこえる取引になるので、
本人確認が必要です。

本人確認書類について詳しいことはこちら・・・ゆうちょのページです。

一度本人確認をした通帳は「本人確認済み」と表示され、次からは不要です。

また、平成15年1月以降に新規で作った通帳も、通帳を作ったときに本人確認したことになるので
次からは不要です。

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