印鑑をなくしたときは

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通帳の印鑑をなくしてしまうと、窓口でその通帳からお金を出すことはできません。(暗証番号の設定がしてあればできます)そういうときは貯金窓口で改印(印鑑の変更)をしましょう。

通帳に登録してある印鑑を別の印鑑にする手続きです。新しく登録する印鑑と、免許証などの正当権利者が確認できるものを用意して、改印届けに記入します。名義人以外の場合は委任状も用意しましょう。

ここで注意することは、届けに記入する内容を通帳の内容と違いのないようにすることです。通帳には番地が書いてあるのに、届けには番地を書き忘れたり、引越しをして通帳の住所が前のままで届けには新住所を書いて
しまわないようにしましょう。(引越ししている場合は同時に住所変更もできます)

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